1. 医療大麻解禁に使用罪創設!?、第4回大麻規制検討小委員会サマリー
9月29日(木)、大麻規制検討小委員会の第4回が開催されました。
議論で使用された資料はこちらよりご確認頂けます。
1-1. 改正の大きな方向性
今回はこれまでの議論の取りまとめということもあり、新しいトピックに関して議論されることはありませんでしたが、今回の会合で当局が考える規制の大きな方向性がはっきりと見えてきました。
その方向性とは、これまで行われてきた議論の通りで、「医療大麻の解禁」と「大麻使用罪」の創設に尽きます。
1-2. メディアの反響
今回の会合を経て、ようやくBloombergのような大手海外経済メディアも大麻取締法改正に向けた具体的な議論が日本で行われていること、医療大麻解禁に向けて進んでいることなどが報じられました。
Yahooニュースでも今回のニュースはピックアップされ、1,000件以上のコメントがつき、ネット上でも大きく話題になりました。
また、会合の翌日30日にアベプラにて大麻取締法改正に向けた特集も組まれました。
1-3. 医療大麻解禁に向けた具体的な方向性
1-3-1. 部位規制の撤廃
これまで茎種以外の部位から抽出されたカンナビノイドを原料にする医薬品は規制対象でした。海外の大麻製剤は茎種だけでなく、花などからも抽出したカンナビノイドを用いた医薬品ばかりです。
この規制が存在することで、海外の大麻製剤を流通できないとなると大きな問題です。
法改正後は、部位でなく成分に着目し、医薬品医療機器等法に基づく承認を得た医薬品について、輸入、製造、処方(施用)が可能になる予定です。
1-3-2. 大麻取締法第四条の改正
大麻取締法第四条においては、大麻から製造された医薬品の施用・受施用、交付、受施用が禁止にされているため、改正される予定です。
1-3-3. 免許制度と流通管理の仕組みの導入
大麻以外の麻薬成分を用いた医薬品と同様に麻向法に基づき、麻薬製造、製剤、流通、施用に関する免許制度や流通管理の仕組みが導入される予定です。
2. なぜ、使用罪創設なのか?
医療用大麻は解禁の方向性なのに、なぜいまさら使用罪を創設する必要があるのか?
その根拠が資料で滔々と述べられています。
2-1. 使用罪がないことで生まれる誤解
上図のようなデータを収集し、近年若年層が大麻使用罪がないことで、大麻の使用を助長していると規制当局は判断しています。
2-2. 大麻の有害性
大麻には依存作用があるとして、乱用防止を早期化するためにも使用に関して、罰則が必要であると当局は判断しています。
2-3. 医療用大麻の解禁
医療用途で大麻が流通することで、不正な大麻使用が増える可能性があり、大麻以外の薬物は麻向法に基づき使用も禁止されていることから、大麻も使用を禁止すべきだと当局は考えています。
以上の理由から大麻使用罪は創設されそうです。
しかし、以下のように当局が譲歩している部分もあります。
世界的な薬物政策の大まかな考え方であるハームリダクションを踏まえる必要性を当局は訴えています。
使用罪が創設されることで、警察による検挙者数は増えるでしょう。すると、薬物全般に対する国民の捉え方はよりネガティブなものになる可能性があります。
このような社会的スティグマの助長は阻止すべきだと考えているようです。
2018年から薬物事犯に対して、ケースによっては、起訴猶予や執行猶予になる可能性が生まれたことについて言及し、薬物事犯全般に対して完全な厳罰化の方向性で進もうとしているわけではないと当局は主張しています。
3. 最後に
大麻取締法の改正ポイントは実はこれだけではありません。
詳細はこちらの資料を熟読されることをおすすめします。
あまりメディアも注目していませんが、大麻栽培のあり方も今回の法改正で大きく変わりそうなテーマの一つです。
北海道ヘンプ協会さんの以下の画像は非常に有益です。
大麻取締法が実際に改正されるまでの流れは、以下の通りです、
現在進行中の秋の臨時国会(12月上旬頃まで)にて、改正案が作成され、来年2023年の1月の通常国会にて審議される予定です。
可決後、栽培免許の申し込みなどの具体的なスケジュールが提示されるのではないかと推測しますが、早ければ1948年7月に制定された大麻取締法が2023年1月にも改正されるでしょう。
今後も規制当局の動きをウォッチし、発信していければと思います。