この度、CBDなどのカンナビノイドを含む商品における新規制が厚労省より交付されました。
詳しくは令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されますをご覧ください。
つきましては、政令の概要と私たちの今後の対応についてご案内をさせていただきます。
▼上限が設定された物質
• Total Δ9-THC = Δ9-THC + Δ9-THCA × 0.877
• 上記の計算式によって算出するため「Δ9-THC」に加え「Δ9-THCA」の数値が必要
※厚労省のWEBサイトでは「Δ9-THC」としてか記載がありませんが、厚労省が別途作成している資料から、正確な定義としては「Total Δ9-THC」を用いる可能性が高いと予想しています。
▼商品毎の上限値
(ア) 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末
百万分中十分の量 (10ppm、10mg/kg、0.001%)
(イ) 水溶液
一億分中十分の量(0.1ppm、0.1mg/kg、0.00001%)
(ウ)(ア)及び(イ)に掲げる物以外のもの
百万分中一分の量 (1ppm、1mg/kg、0.0001%)
※(ア)は「グリセリンと脂肪酸が結合した化合物を90%以上含むもの」という定義があります。例えばCBDオイルの場合、カンナビノイドの濃度が10%以下であるものに限られるようです。
※分類の具体例は厚労省HPで示されています。
▼政令の施行期日
令和6年12月12日
現在お手持ちの大麻草由来の成分を含有する製品について、上記値を超える製品である可能性がある場合は、施行期日までに使用または処分する必要があります。
▼弊社商品のTotal Δ9-THCの検出限界値
tokyo mooonで現在販売している原料などを検査にかけました。一部の商品については、原料の濃度と商品への配合割合から値を推定しています。
以下は、商品毎の新基準における分類、Total Δ-9THCの検出限界値(記載の数値(ppm)以下で非検出、小数点以下四捨五入)と新基準への適合の評価を記載しています。
評価:○
基準を満たし、政令施行後も保持や販売が可能な商品
- ・水溶性CBN:220208Q030(ア)
- ・Chilling High(イ)
評価:△
基準を満たさず、政令施行後の保持はできないが、油脂等で希釈することで最終製品にして販売できる可能性のある商品
- ・CBD Isolate:EUAA42-00006714(ア)229
- ・CBG Isolate:FWCBG012(ア)217
- ・CBN Isolate:FWCBN019(ア)75
- ・水溶性CBD:CBD-230802(ア)77
- ・B1:KCE1-22086(ウ)507
- ・B2:0072-01-001(ウ)104
- ・B3:BK-23-181(ウ)2
- ・CBC Isolate:CBC001(ウ)1081
- ・CRD(ウ)51
評価:×
基準を満たさず、政令施行前に使用・破棄しなければならない商品
- ・高濃度CBDオイル(ウ)
- ・CBD・CBGオイル(ウ)
- ・CBD・CBNオイル(ウ)
- ・OG Kushベイプ(ウ)
- ・SLHベイプ(ウ)
▼基準を超えている原料の取扱例
例えば、229ppmのCBD Isolate原料を持っていると10ppmという上限値を超えています。
しかし、3%のCBDオイルへ商品化する場合、229ppm × 3% = 6.87ppmとなり、オイルの10ppmという上限値を下回ります。
上限値を超える原料を持っている場合は、低濃度で混ぜて商品化しておくことで、政令の施行後も販売が可能になる場合があります。
誠に恐れ入りますが、既にご購入いただいた製品につきましては、返品や交換などの対応はいたしかねますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
▼新規制への対応と今後の商品ラインナップ
引き続き法令を遵守する形で、高品質な製品を提供してまいりますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
今後は以下の商品へと商品ラインナップを更新し、取り扱っていく予定です。
- ・CBD Isolate
- ・CBN Isolate
- ・CBG Isolate
- ・水溶性CBD
- ・水溶性CBN
- ・Chilling High(CBD・CBNドリンク)
現在準備を進めており、なるべく早く取り扱いができるように対応していきたいと思いま。
取り扱いを開始次第、順次ご連絡させて頂きます。
今回の政令施行に伴う、既存原料の対応、新規原料の取り扱いについて、ご要望やご意見がもしあれば、フォームよりお問い合わせ頂けますと幸いです。