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CBDって日本で合法なの?違法なの? 〜大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法〜【最新版】

CBD(カンナビジオール)は大麻から取れる、リラックスや不眠解消をはじめ、様々な効果を持つ成分のことです。

「大麻から取れる成分なのに、日本で使っても大丈夫なの?」と考えられる人もいると思います。大麻には輸入・輸出や所持に関して厳しい罰則がありますが、CBDは法的に認められており、合法で安全に使用できる成分です。

今回は日本の法規制の最新動向とCBDの合法性について解説します。また安全に使用するために、大麻とCBDの違いや商品選び、海外から持ち込む際の注意点についても解説していきます。

1. 大麻成分の規制対象に、CBDは入っていない

日本では大麻は戦後から規制されてきました。「芸能人の逮捕の報道」を日常的にTVで見る、また「ダメ・ゼッタイ」という公的機関のポスターなどを見て環境で育つ人が多いため、「ドラッグ」「依存症」など、ネガティブな印象を持つ人も多いのではないかと思います。

ですが近年は医療用大麻の使用が積極的に検討されたり、てんかんの治療薬として大麻成分が用いられるなど、徐々に社会の反応や規制を取り巻く状況は変化しています。

大麻は大きく分けると「サティバ」「インディカ」という種類があります。植物分類学上はカンナビス・サティバ・エルという名称で、繊維を作るための産業用大麻は「ヘンプ」、植物化学物質を作るための医療・嗜好用大麻は「マリファナ」と呼ばれます。

大麻の成分で代表的なものはTHCとCBDの2種類です。

よくドラッグとして認識されるのはTHCという精神作用のある成分で、それは日本で使用することが禁止されています。

CBDは医療的有効性の高い成分で、厚労省の許可を得ることで、日本で合法的に使用することができます。

これまでは、大麻というと嗜好目的でドラッグとして認識されることが多く、ハイになる「THC」が注目されていました。日本でも「THC」は、麻薬及び向精神薬取締法の規制に抵触します。

CBDも同じく大麻に含まれる成分ですが、2018年にWHO(世界保健機関)が「CBDは依存性薬物ではない」という見解を示しました。医療的有効性が非常に高く、身体への副作用が極めて低い成分であるため、その効果が世界でも注目されています。詳細は下記の記事触れています。

THCを取り除いた上で、日本でも医療機関での処方や健康商材としての流通が始まっています。

 

2. CBDを抽出する大麻の使用部位には規制がある

日本の法律では大麻の使用部位についても規制があります。大麻取締法を見てみましょう。条文には下記のような記載があります。

第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

日本では大麻取締法に違反するのは、大麻の葉っぱなどを所持している場合で、茎や種などは法律には抵触せず、合法的に取り扱うことが可能です。

日本で流通しているCBD商品も、大麻の茎種から取れたものということになります。

なぜこのような複雑な法律があるかについては諸説ありますが、戦後、アメリカを中心とする連合国が自国の利益のため、化学繊維を日本に輸出したかったという背景が有力と考えています。

麻は気候に関わらず育ちやすく、繊維としても優秀であるため、栽培を禁じることで輸入に頼らざるを得なくさせる目的があったようです。

なお、茎や種という部位の制約はありますが、普段の日常生活で麻製品に触れる機会はあります。

例えば、七味唐辛子などには麻の種が入っていますし、亜麻仁オイルなども麻の種から抽出される食用油です。また、神社のしめ縄なども麻からできています。

 

3. 法律上、大麻取扱者のみ大麻を栽培できる

日本では、「THC」成分の含まれる商品を持っていると麻薬及び向精神薬取締法に抵触します。

大麻を栽培すると必然的に「THC」成分が含まれてしまうので、日本では許可無しに栽培することは違法になります。大麻取締法に下記のような記載があります。

第二条 この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。2 この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
3 この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。

大麻(THC成分を含む場合)を所持して良いのは都道府県知事の許可を得た、栽培者及び研究者のみです。

法律的には新規で栽培や研究目的で許可申請を都道府県に出すことが可能です。

しかし、栽培する許可を持っている事業者は殆どいなく、新規で申請をしても許可が下りにくい実態のようです。

そのため、国内のCBD商品に使われている原料は、輸入に頼っている現状です。

出典:e-Gov法令検索『大麻取締法

4. 大麻やCBDオイルなどを輸入する際の規制と手続き

大麻の輸入は、大麻研究者が研究の目的で、厚生労働大臣の許可を受けて行う場合にしか行うことができません。ただし、大麻草の成熟した茎や種子のみから抽出・製造されたCBDは大麻取締法上の「大麻」に該当しないため、日本へ合法的に輸入することができます。

厚労省の地方厚生局 麻薬取締部が正式な手続き方法をこちらのHPで公開しています。

輸入する際は下記の3点を提出し、許可を得る必要があります。

・「大麻草の成熟した茎又は種子から抽出・製造された CBD 製品であること」を証明する文書
・輸入しようとする CBD 製品の検査結果が記載された分析書
CBD の原材料及び製造工程の写真

下記のような成分分析表(通称CoA:Certificate of Analysis)や製造工程証明書をCBDの加工工場からもらって提出することが必要です。

厚労省の許可を得た後は、税関検査があります。輸入商品の一部を検査機にかけて違法成分が混入していないかチェックをした後、問題が無ければ輸入することができます。

ただし、大麻草から抽出・製造されたかを問わず、大麻草由来の成分であるテトラヒドロカンナビノール(THC)を微量でも含有する CBD 製品は、「大麻」に該当しないことが確認できないので、原則として輸入できないとされています。

また、化学合成された THCも麻薬及び向精神薬取締法で「麻薬」として規制されており、原則として輸入できません。「大麻」に該当する CBD 製品を輸出入、所持、譲渡、譲受した場合は罰せられる可能性があります。

化学的に合成された CBD は規制対象とされていませんが、輸入に当たっては「大麻」でないことの確認を求められる場合があります。

出典:CBD(カンナビジオール)を含有する製品について

 

5. 厚生労働省の大麻規制に関する最新の動き

 

2021年5月14日、厚生労働省において、「第六回 大麻等の薬物対策のあり方検討会」が開催されました。そこで、現行の大麻取締法の見直しなどに向けた議論がされ、医療用大麻を使えるようにする一方、大麻「使用罪」創設が提案されました。

主に議論された今後の方向性2点

  • 大麻取締法において、大麻草の部位による規制を行っているが、実態としては、THCという有害成分に着目して取締りを行っていることから、成分に着目した規制にすべきではないか
  • 規制対象となる大麻由来成分を利用した医薬品について、現行の麻薬及び向精神薬取締法に規定される免許制度などの流通管理の仕組みを導入することを前提として、使用が可能となるように見直すべきではないか

 

医療用大麻を使えるようにする一方、大麻「使用罪」創設を提案 厚労省の大麻検討会
厚生労働省HPより引用

その後、2023年 1月 24日には改正案の概要が発表され、大麻草から製造された医薬品の使用を可能とするほか、大麻の使用を禁止する「使用罪」を創設することが改正案の柱となっています。

大麻取締法が制定されてから70年以上ぶりとなる法改正により、難病患者が大麻草から製造した治療薬を使用することが可能となります。

2023年6月16日の内閣府の方針「経済財政運営と改革の基本方針2023」(骨太方針2023)においても、創薬力強化に向けた方針の中で、大麻に関する制度を見直し、大麻由来医薬品の利用等に向けた必要な環境整備を行うと言及されています。

大麻草を医薬品として法整備はさらに加速されていきそうですね。

出典:読売新聞オンライン『大麻草から製造の難病治療薬が使用可能に、法改正案が判明…乱用防ぐ「使用罪」も創設

出典:内閣府『経済財政運営と改革の基本方針2023 

 

6. 世界の大麻規制のトレンド

大麻関連の法規制は刻々と変化しています。各国並びに国連、WHOの規制緩和に関しての動きを注視する必要があります。

現在、世界では約20カ国で大麻は合法化され、約50カ国で非犯罪化されています。また、2020年末に国連は、大麻を薬物リストのスケジュールⅣ(医療的価値がなく有害な薬物)から削除することを決めました。

こういった世界の大麻規制緩和の流れは、ハームリダクションという考えに基づいています。違法薬物の依存に対して、厳罰主義ではなく、依存者に対して社会復帰の支援や治療を行う方が効果的という考えです。

2021年早々に日本における大麻業界に舞い込んできたニュースはこのような潮流に反する動きといえます。厚生労働省は大麻取締法のさらなる厳罰化、具体的には大麻の使用も罰する方向で検討しているのです。

CBDを取り巻く今後の法規制の流れに関して、tokyo mooonでは、読者の方に分かりやすくお伝えできればと思っています。

7. まとめ

日本では下記の条件を満たすことで、CBD原料の輸入や販売が可能です。

・精神作用のある成分THCが含まれていない
・茎や種から抽出した成分を使用
・厚労省や税関の許可を得る

今回は日本の法規制の現状とCBDの合法性について解説しました。

8. tokyo mooon CBD商品のご紹介

tokyo mooonでは、大麻が一般的な植物と同等に扱われる「大麻のノーマライゼーション」を目指し、各種CBD商品を展開致しております!

主な商品としては、

・CBDべイプ
・CBDオイル
・CBDウォーター
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がございます。

カンナビノイドの原料屋さんとして、原料へのこだわりは勿論、海外の研究事例などを参考に開発した商品などを取り揃えております。

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俊太郎 駒形

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