CBDビジネスを始める上で「リスクが高い」「本当に大丈夫なの?」と聞かれる場合も多く、様々な意見や憶測が飛び交っているようにも思います。
今回は事業者のリスクを並べ、その対策方法について解説していきます。
また、CBD原料に関する詳しい情報をお探しの方は下記よりご覧ください。
1. 商品分類と該当する法律
CBD製品を海外から輸入する際、商品が何かで該当する法律が変わってきます。
商品分類 | 商品例 | 該当法律 |
食品 | オイル・グミ・ドリンク | ・麻向法・大麻取締法 ・食品衛生法 ・薬機法 |
化粧品 | クリーム・シャンプー | ・麻向法・大麻取締法 ・薬機法 |
雑貨 | ベイプ | ・麻向法・大麻取締法 |
法律の制約を受けやすい商品とそうでない商品があります。
- ベイプは口から摂取するが、食品・雑貨のどちらか?
- バームは化粧品・雑貨のどちらか?
このように疑問を持たれる方も多いと思います。
例えば、同じMCTオイルを使っていても、吸引する場合は雑貨、ティンクチャーにする場合には食品として販売できます。
バームについても身体の美化を目的とすれば化粧品、香りを楽しむだけのものなら雑貨になります。
商品の成分だけでは判断ができないため、輸入や販売の際に、正しい使用目的を決め、分類をはっきりさせることが重要です。
2. 麻向法・大麻取締法
麻薬と向精神薬の乱用を防止し、中毒者に必要な医療を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としています。厚生労働省の所管です。
リスク:THCの含有・茎種以外の使用
CBDビジネスを始める上で最も懸念されているのはTHCの含有リスクだと思います。下記に詳しく記載しておりますが、日本で「THC」は、麻薬及び向精神薬取締法の規制に抵触します。THCV、THCA、Δ9-THC、Δ8-THCなども同様です。
また、使用部位にも規制があります。大麻取締法の条文には下記のような記載があります。
第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
茎や種などは法律には抵触しませんが、大麻の葉っぱなどを所持している場合は日本では違法になります。
厚生労働省の麻薬取締部も定期的に買い上げ調査などを行っています。もし仮にTHCの含有や茎種以外の使用が発覚した場合は厚生労働省から出荷停止・回収命令が出されたことがあります。最近では、エリクシール株式会社や株式会社こころの例があります。
ブランドの毀損や企業としての信用力の低下を招くため、十分に制度を理解した上で、事業を進めることが求められます。
対策:厚労省の示す手続きを確実に行う
厚生労働省の示す手順に従って進めれば、基本的には問題はありません。ここで必要となる
- CBDが成熟した大麻草の茎種から取れたことを示す宣誓書
- 成分分析表(THCが検出限界値(LOD)以下、検出されないことを記載)
- 製造工程証明書
を海外の事業者と英語でコミュニケーションをして取得する手続きの難易度がわりと高いです。
また、これらの基準を遵守できるほど、海外への輸出に慣れていない事業者や茎種を使わない事業者もいるので、探索する時間も非常にかかります。
時間をかければできると思いますが、組織のリソースが十分にない場合は、マーケティングや商品開発などに時間を当て、輸入は代行するのも1つの手です。
対策:合成CBDを使用する
また、化学合成によって得られたCBDを使うのも1つの手です。
まだ研究が世界中で進んでいる段階ですが、THCを分離するという工程を経ずに、CBDそのものを生み出すためリスクを回避できます。
製造ができる海外企業も少ないですが、よりコンプライアンスの厳しい日本の大企業なども注目し始めているようです。
現在は天然由来に比べて価格が高い状態ですが、いずれは技術が発達し、合成CBDが天然由来よりも遥かに安い価格で市場に流通する時代が来ると考えています。化学式が天然由来のものと同じなので効果も同様と言われています。
ビタミンなど日本で流通するサプリに使用される原料が、人件費の低い海外工場での合成によって低価格で作られていることからも予測できます。
3. 食品衛生法
日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するための日本の法律で、所管官庁は、厚生労働省と消費者庁です。食品と添加物などの基準、表示、検査などの原則を定めています。
リスク:正規輸入をしていない商品
食品を輸入する場合は食品衛生法の制約を受けます。そのため輸入時に「食品輸入届出」を検疫所に提出する必要があります。
正規の輸入手続きを行うと検疫所から「輸入販売しても良い」という許可が下ります。その際、下記のようなスタンプの押された「食品輸入届出」を受け取ることができます。
経産省所管のmiproが示している食品の輸入手続きが参考になります。
これらを提出せずに、日本へ輸入することも可能ですが、その場合は「個人輸入」の扱いとなり、サンプルとして価格を付けずに配布したり、身の回りの人に配る程度のことは可能ですが、店舗やECで販売することは許可されません。この制度を知らずに輸入販売している方々も多いのではないかと思います。
雑貨、化粧品の場合はこの書類の取得は不要です。
リスク:製造免許の無い場所で作られた商品
食品の輸入販売を行う際、前述のように正規の輸入手続きを経る場合は、海外の製造工場について「食品輸入届出書」で情報提供する必要があります。
国内で製造する場合は、市町村区の保健所から営業許可を得た施設で食品責任者の監督の元、製造する必要があります福祉保健局に、製造業の営業許可業種が記載されています。
また、販売時には、消費者庁の示す食品表示のガイドラインに基づく形で、食品ラベルを貼る必要があります。自宅のキッチンなどで作ったCBDオイルやグミを販売することはできません。
違反をすると地域の保健所から、改善命令を出され、違反が改善されるまで公表されることがあります。
対策:食品ラベル・食品輸入届出を確認する
下記のような食品ラベルがきちんと貼られている商品であれば、基本的には安心して良いと思います。
もし、取引に不安が残る場合は、商品のOEMや製造の際に、食品輸入届出の確認や製造現場への視察などを依頼してみるとより安心できるかと思います。
4. 薬機法
薬機法は、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器についてルールを定め、品質・有効性・安全性を確保するための法律です。
リスク:医薬品成分の入った商品の輸入
海外の製品を輸入する際、日本では違法な成分が含まれている可能性があります。例えば海外では「メラトニン」を含んだ、睡眠用のCBDサプリが販売されています。
日本ではメラトニンが「医薬品」に該当するため、健康食品としての販売ができません。
リスク:効果を謳う広告表示
一般食品に該当する場合、健康食品は効果を謳う広告表示ができません。
化粧品の場合は「化粧品の効果効能について」という基準が定められており、そこに記載されている内容であれば掲載が可能です。
景品表示法とも関連する内容ですが、厚労省や消費者庁からの改善命令や課徴金の請求がないように、法律を遵守する必要があります。
対策:保健所で確認する
食品または医薬品のどちらに該当するかは、近隣の保健所で確認ができます。食薬区分のリストも開示されており、不明な場合は照会することができます。
広告表記についても保健所に確認が可能ですが、まずは違反事例集などを見て参考にして頂くと良いと思います。
5. 最後に
今回は麻向法・大麻取締法、食品衛生法、薬機法の3つに触れてきました。
始めは分からないことも多いですが、少しずつ頭に入れ、事業を進めていくことをおすすめします。