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【工場選定・OEM編】CBDビジネスを始める人へ

これまでCBDビジネスを行ってきた経験から、CBDビジネスを進める上でつまづきがちなトピックについてシリーズで触れていきたいと思います。

今回はCBDビジネスを行う上でかかせない製造についてです。

また、CBD原料に関する詳しい情報をお探しの方は下記よりご覧ください。

参考: CBD(カンナビノイド)・テルペンの原料卸販売

 

1. CBD商品と製造免許

CBD商品は様々なタイプに分かれます。


商品の分類で言うと、下記の3種に分けられます。

  • ベイプ:雑貨
  • クリーム・ローション:化粧品
  • グミ、オイル、カプセル:食品

雑貨は製造許可の取得は不要で自由に製造販売が可能です。

化粧品は化粧品製造販売業、食品は食品製造業を持った工場で生産する必要があります。

 

2. 食品製造業の許可

何を作るかで下記のように細かく分類されます。今回は「食品」に注目してみます。該当する製造業としての許可を持った工場との連携が必要です。


例えば下記のように分類されます。

  • グミ  → 菓子製造業許可
  • オイル → 調味料製造許可
  • サプリ → 粉末食品製造許可

最寄りの市町村にある保健所から認定を受ける必要があります。具体的には定められた基準での製造設備の保有と食品衛生責任者の免許が必要になります。

国内では「CBD」という成分の特性上、NGという工場も多いですが、これらの製造許可を持っており、CBD商品を製造できる事業者を探すことが重要です。

 

3. 商品ラベルの作成

グミ、オイル、サプリなどの食品を販売する際は、商品にラベルを貼り付けることが必要です。

こちらに消費者庁による、加工食品の食品表示制度に関する情報がまとまっていますが、食品表示法に基づいた下記の表示が必要になります。

  • 名称
  • 原材料名(使用した原材料の重量が多いもの順)
  • 添加物
  • 内容量
  • 賞味期限
  • 保存方法
  • 表示内容に責任を有する事業者の名称・住所
  • 製造所・加工所の名称・住所
  • 栄養成分表示(たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量、熱量)
  • アレルゲン(えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生を含む場合)

知人へのサンプリング等であればラベルの表示は不要ですが、商品として販売する場合はラベルの貼付けが必須です。海外の自業者が製造した製品を輸入する場合も同様です。


4. OEM委託のポイント

CBDに限らずどの業界においても当てはまりますが、CBD商品を製造する際に、工場とのネットワークや製造経験を持った代理店が間に入ることがあります

OEM委託をする際は、間に立っている代理店なのか、設備を持った製造工場のどちらなのかを見極めて取引することが重要です。


筆者の感覚では代理店を経由すると、手数料分、30%くらいを利益として乗せている印象です。

例えば、CBDオイル(アイソレート・500mg)を100本のロットで委託した場合、工場委託の場合だと1本2000円程度、代理店経由の場合は3500円程度になります。

他には、対応できる要件の幅、小ロット対応、納期などで比較をし、良い製造工場と連携することが重要です。

 

5. 最後に

最後にですが、新規でCBDビジネスをご検討されている方へ下記のサービスを行っております。各ページにて詳細をご覧いただければ幸いです。

CBDビジネスサポートを確認する

 

6. CBD商品卸売販売のご案内

tokyo mooonではCBD原料販売・OEMサービスの他に、弊社tokyo mooonオリジナルCBD商品(既製品)の卸売販売を行っております。

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