タイの大麻関連の規制状況について、まとめました!
1. タイで大麻は合法?
タイでは2018年に医療用大麻は合法化されましたが嗜好目的の大麻使用は従来通り犯罪となります。
ところが2022年6月に大麻が規制薬物のリストから削除されたことにより嗜好目的の大麻使用は非合法ですが非犯罪化されました。
そしてその栽培と販売を規制する特別な法律がないことによりタイの至る所に大麻ショップが突然出現しました。
また以前に大麻関連の犯罪で有罪判決を受けた4000人以上の囚人が釈放されることになりました。
2. タイで大麻はなぜ合法なのか?
タイにおいては古くから医療目的で大麻が使用されてきた歴史があったものの、他国と同様に大麻の使用は禁止されてきました。
しかし、タイ経済にとって大麻使用合法化による利益が大きいと考えられ、医療・研究目的の大麻使用が合法化されるに至った背景があります。
3. タイで大麻は再規制されるのか?
タイの一部の寺院では、薬物依存症のリハビリプログラムが提供されており、大麻の非犯罪化以降、若者を中心に大麻依存症の患者が増えていると報告されています。
昨年9月に発足したタイ貢献党が率いる保守連合政権は、大麻が健康上のリスクをもたらし、若者の間で薬物乱用の問題を引き起こす可能性があるとして、大麻の使用を医療および健康維持目的に限定し、嗜好目的での使用を違法とします。
嗜好目的での大麻の使用は最大6万バーツ(約24万円)の罰金。また販売は最大1年の懲役または10万バーツ(約40万円)の罰金、あるいはその両方を課せられる可能性があります。
これにより全国に急増した6000以上のディスペンサリーは新しい規制に適合し、合法的な運営を維持するための対策を講じる必要があります。
しかし、大麻市場は食品や飲料のほか、スパやリラクゼーション業界にも広がっており、業界団体によると市場規模はすでに200億バーツ(約800億円)に達し2030年までには3360億バーツ(約1兆3440億円)に達すると予測されていることから嗜好大麻の規制がどのようなものになるかは不透明です。
4. 大麻の所持・使用・譲渡に関する規制
2022年の6月に大麻の使用・所持が非犯罪化されました。嗜好用大麻の使用や所持は推奨されていませんが、非犯罪化されています。
合法化されているかどうかは政府の発言により矛盾しているところがあり、グレーゾーンとなっております。
しかし、THC含有率が0.2%以上のものは違法となっており、所持や使用には罰則が伴います。
5. 医療大麻に関する規制
タイでは2018年に医療用大麻が合法化され、アジアで初めて医療用・産業用の大麻が認可された国となりました。
タイの法律によると、国内で処方される医療用大麻のTHC含有率は0.2%以下でなければなりません。タイでは医療用としてこのTHCレベル以下の医療用大麻製品が必要な場合は、認可された病院やクリニックに処方箋を求めることができます。
しかし、最近の法律改正では、20歳未満、妊婦、授乳中の母親は、医師の許可がない限り大麻を所持・使用することが禁止されました。
6. 大麻の栽培に関する規制
大麻草は地元自治体に届出を済ませれば自宅で栽培できます。ただし栽培できるのは医療用大麻に限られ、免許がなければ商業目的で大麻を栽培することはできません。
タイ政府は大麻を換金作物として普及させる計画を推進しており大麻草100万本を全土の世帯に無料配布し、110万人のタイ人が大麻栽培のライセンスを登録しています。
現在、タイでは各個人が栽培できる大麻草の本数には制限がありません。
7. 大麻使用下での運転に関する規制
タイでは医療用大麻の使用は合法となりましたが、その影響下で運転することは合法ではありません。
タイの法律では、大麻使用下の運転で捕まると1年以下の懲役、2万バーツ(約500ドル)以下の罰金、6カ月以上の免許停止と規定されています。
しかし、実際には、タイで法律違反で捕まった者が厳しい罰則を受けることはほとんどありません。大体の場合、罰金と執行猶予付き判決で済んでいます。
8. 公共の場所での大麻使用に関する規制
公共の場で医療用大麻を使用することは違法です。公共の場で大麻を消費した場合、3ヶ月以下の禁固刑や約1000ドルの罰金に処されます。
大麻の消費は私有地や人目のつかない場所に限られます。
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①合法性と安全性
②製造工程における各種認証
③信用・実績のあるサプライヤー
①合法性と安全性
・厚生労働省や食品検疫所の正規の手続きを経て輸入済み
・ベイプやコスメに加え、食品としての使用(ティンクチャーやグミ等)も可能
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・「ISO17025」(権威ある第三者認定機関が認定する規格)を取得している3rd Party Labを厳選し検査
②製造工程における各種認証
・USDAオーガニック(無農薬栽培を示すアメリカ農務省による認証)
・NON GMO(遺伝子組み替えを行った作物を不使用)
・GMP(医薬品の製造と品質管理に関する基準を示すFDAによる認証)
・GRAS(一般に安全とみなされる食品に関するFDAの認証)
③信用・実績のあるサプライヤー
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