約5分で国内外のCBD業界のホットトピックが丸わかり。
6/27週も盛りだくさんの最新の市場動向をお届けします。
1. 海外動向
1-1. ワシントンD.C.、医師の処方箋なしに医療用大麻の購入可能へ
ワシントンD.C.の市議は6/28、首都ワシントンにおける医療用大麻へのアクセスを容易にするため、すべての成人が「自己証明」で医療大麻を使用できるように緊急条例を採択しました。この条例により、21歳以上の成人は、医療用大麻を使用するための身分証明書を申請する際に、医療従事者からの推薦状を提出する必要がなくなります。
この法案により特に医師の診察を受けることが困難な患者にとっては、医療用大麻の利用が容易になります。ワシントンD.C.で開業している数千人の医師のうち、医療用大麻の推薦状を発行できるのはわずか620人です。
ワシントンD.C.のディスペンサリーは、違法ビジネスとの競争にさらされています。
この法案の提案者は、規制対象の医療大麻ディスペンサーリーが違法な大麻ビジネスに対抗できるようになることも期待しています。
法案提案者のマクダフィーとチェは、「グレーマーケットにアクセスする障壁が低いため、かなりの医療大麻患者が、医療大麻を合法的なディスペンサリーから購入するのではなく、違法なグレーマーケットで購入しており、合法ディスペンサリーが長期的に存続することが難しい状況です」と述べています。
ワシントンD.C.では、2014年の投票法案の可決以来、大麻の所持は合法ですが、連邦政府により嗜好用の販売は法律で認められていません。6/28の議会で議長は、ワシントンD.C.の大麻ディスペンサーリーを対象とした追加法案を検討したいと述べ、このビジネスは潜在的に嗜好用大麻を合法化する上で不可欠なインフラとなると指摘しました。
市議会は6/28に全会一致でこの条例を可決しました。法案は今後、市長の事務所に送られ、審議されます。
(出典:https://hightimes.com/news/new-washington-d-c-policy-lets-adults-self-certify-for-medical-cannabis/)
1-2. ネバダ州、年内にも大麻ラウンジの開設開始か?
ネバダ州では2017年に成人の娯楽用大麻使用が合法化されましたが、消費は個人の家に限られてきました。その規制が改革されようとしています。
日本でもタバコが喫煙可能な飲食店とそうでない飲食店が存在するように、大麻ラウンジと言われる州からライセンスを受けた施設での大麻の使用が可能になろうとしているのです。
ネバダ州の規制当局は6/28、大麻ラウンジ開設を承認したことで、年内までに大麻ラウンジが開設される可能性が濃厚です。
火曜日に委員会が承認した法案の中には、「ラウンジの安全プロトコル、スタッフのトレーニング、学校などの公的機関からの一定の距離」といったラウンジ開設にあたって満たすべき要件も含まれています。
地元TV局のKLASは「初期の申請数は、小売店に併設されたラウンジで40〜45件、独立した店で20件になる見込み」と報じています。
(出典:https://hightimes.com/news/nevada-regulators-give-final-approval-for-cannabis-lounges/)
1-3. リトアニア、大麻の非犯罪化に向けて前進
リトアニア議会は、6/28に少量の大麻の所持を非犯罪化する改正案を進めることを賛成多数で決定しました。
改正案によると、少量の大麻(オイル、樹脂、抽出物を含む)を所持することは、警告または30〜250ユーロの罰金で処罰されることになります。現在は大麻を所持することは犯罪行為とみなされます。
国会議員のうち賛成70人、反対46人、棄権10人という結果でした。
改正案は今後、セイマスの委員会で審議されます。
可決されれば、どの程度の量を少量とするかは厚生省が決定することになります。
犯罪者は、薬物防止に関するプログラムに参加するよう指示されるかもしれません。
1-4. イギリス、成人の20%がCBDの使用経験あり
ACI(カンナビノイド産業協会)の世論調査によると、イギリスの成人の20%がCBD優勢のバッズやCBDオイルを試したことがあり、全体の58%が健康効果があると信じているようです。
このような回答以外にも調査対象者の実に38%がオンラインでCBD製品を購入しているというレポートもありました。
イギリスはスイスを除くEUに所属する諸外国と独自の方法で大麻関連の規制改革に臨んでいます。例えば、数週間前にイギリス議会はノベルフードに関する規制の全面的な撤廃を提案しました。対してEUでは同じ時期に現在申請中のノベルフード19件の申請をさらに延期するという状況にとどまっています。
また、イギリスではCBD製品の広告を出すことが可能になりました。ドイツではCBDが麻薬法により規制対象であるため、未だ広告を打つことができません。
独自の方向で大麻に関する規制改革を進めるイギリスの動向に目が離せません。
(出典:https://hightimes.com/news/snapshot-of-u-k-cannabis-market-20-of-adults-have-used-cbd/)
1-5. プエルトリコ、嗜好用大麻合法化で約100億円の税収を試算
キューバの南東に位置するアメリカ領のプエルトリコの大麻合法化を推進するグループから以下のような報告書が発表されました。
プエルトリコの嗜好用大麻市場の市場規模は5億ドル以上。
また、約8000万ドルの税収が見込まれる。
プエルトリコの大麻産業はわずか5年程度で成熟し、成熟の過程は20世紀初頭にこの地域で発展したカジノ産業に似た軌跡を辿るだろう。
プエルトリコでは、1932年に法律で大麻が違法とされて以来、大麻は違法とされてきました。大麻の栽培、輸入、購入、販売に対する罰則は、1カ月から1年の懲役でした。
2013年、アメリカのコロラド州とワシントン州の2つの州民投票が成功した直後、ホセ・ルイス・バエズ下院議員が非犯罪化を提案しました。アレハンドロ・ガルシア・パディーリャ知事は、その2年後に医療用大麻の改革に署名し、医療用大麻を解禁しました。
この規制改革では、患者が30日分の大麻を所持することを認めるが、喫煙用途での利用は認められていません。自家栽培は依然として違法であり、患者は州の認可を受けたディスペンサリーで購入しなければなりません。プエルトリコの患者数は115,000人と推定されています。
プエルトリコは2017年にハリケーンの被害に会い、その後COVIDの影響もあり、国の観光産業は大ダメージを受けました。プエルトリコには実は世界最大のラム酒蒸留所があり、大麻に限らず嗜好品市場に注力しています。
COVIDによる世界的な混乱も徐々に収束してきた昨今、今後のプエルトリコの嗜好用大麻に関する規制動向に注目です。
2. 国内動向
2-1. 第2回大麻小委開催、適切な大麻利用の推進など議論
6/29、「大麻規制検討小委員会(以後、大麻小委)」の第2回会合が開催されました。
今回は「大麻の適切な利用の推進」と「適切な栽培及び管理の徹底」について議論されました。
議論で使用された資料は以下よりご確認頂けます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26520.html
この資料を読んでいると、大麻取締法の改正に際して、既に大まかな方向性が決まっていることがよく分かります。
今回は、箇条書きで「これから大麻取締法がどう変わっていくと予測できるか」について記載します。
まず、「大麻の適切な利用の推進」に関してです。
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前提(当局の現状認識)
・部位規制から成分規制へ
・THCは不純物
・CBD製品に微量のTHCが含有する
・大麻使用罪の必要性
・大麻には伝統的な用途以外の市場ニーズがある
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大麻取締法改正の方向性
・当局がTHCの残留基準値を公表してはどうか
・THCの残留基準値は次の2点の観点で設定するべきではないか
・1. THCが毒性を発現する量よりも一層の安全性を見込める、2. 尿検査による大麻使用の立証に混乱を与えない
・THCの残留基準値に関して、事業者が基準適合性を自己担保するための試験方法を当局が示してはどうか
・新たな需要に対応するため、大麻栽培免許規制を緩和してみてはどうか
・栽培に関する規制を緩和した結果、栽培地から製造業者まで適切な物の流通管理の必要があるのではないか
次に、「適切な栽培及び管理の徹底」に関してです。
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前提(当局の現状認識)
・国内の大麻栽培面積は激減
・栽培免許付与に際して、栽培目的が限定的
・栽培管理に関して詳細な規定が存在しない
・国内大麻草のTHC含有量は、総THC平均値で花穂1.071%、葉0.645%
・海外の事例を踏まえ、THC含有量に応じた栽培管理が必要 -
大麻取締法改正の方向性
・栽培免許付与に際して、繊維もしくは種子を採取する目的以外の目的を追加すべきか
・この時、「医薬品原料用途」の栽培に関しては別途ルール策定が必要か
・THC含有量に応じて栽培管理すべきか
・含有量が多い/少ないの基準を設定すべきか
・含有量が多い品種に関しては、医療用途を含め、厳格な管理を求める必要がないか
・含有量が少ない品種に関しては、栽培管理のあり方及びその担保を行う仕組みを決めるべきか
・また、含有量が少ない品種に関しては、乱用防止を前提にしつつ、免許期間等を含め、より栽培しやすい環境を整備していく必要があるか
・THC含有量が低いことを継続的に担保する必要があるか、そのために種子に関する管理を徹底する方式と収穫前の検査を徹底する方式が考えられるにではないか
以上が今回議論された内容です。この大麻小委は9月まで毎月開催される予定です。
その後、2023年3月の通常国会に改正案を提出予定とのことです。
大麻小委の来月の動きにも目が離せません。
3. OFFの原料はオーガニック仕様
OFF株式会社は、CBD製品のOEM製造の受託や原料販売を行っている会社です。弊社で取り扱っている原料には、以下三つの特徴があります。
①合法性と安全性 ②製造工程における各種認証 ③信用・実績のあるサプライヤー |
①合法性と安全性
・厚生労働省や食品検疫所の正規の手続きを経て輸入済み
・ベイプやコスメに加え、食品としての使用(ティンクチャーやグミ等)も可能
・テスト結果(CoA)等も含め、透明性を持った情報提供
・「ISO17025」(権威ある第三者認定機関が認定する規格)を取得している3rd Party Labを厳選し検査
②製造工程における各種認証
・USDAオーガニック(無農薬栽培を示すアメリカ農務省による認証)
・NON GMO(遺伝子組み替えを行った作物を不使用)
・GMP(医薬品の製造と品質管理に関する基準を示すFDAによる認証)
・GRAS(一般に安全とみなされる食品に関するFDAの認証)
③信用・実績のあるサプライヤー
・米国のオレゴン州・コロラド州に拠点を置くサプライヤーから原料を輸入
・FDAから委託を受けた大学との共同研究実績や、米国でも非常に有名な大手ブランドとの取引実績あり
CBD製品のOEM製造や原料に興味がある方は、お気軽にご相談ください。