2024年の12月12日よりCBD製品に関する新規制が施行されました。特に製品中のΔ9-THCの含有量に関して、以前よりも厳格に確認をした上で商品を販売する必要が出てきております。
商品ブランドを製造・販売されている事業者の皆様が、CoA(成分分析書)を取得する際に、検査機関をどうやって選ぶか、検査にかかる費用や期間はどれくらいかなど、気になる点にお答えする記事です。
1. 成分分析とは何か
大きく2つの分析内容があります。
1つ目は、商品にカンナビノイド(CBD・CBN・THC等)がどのくらい含まれているかを定量するための分析です。
2つ目は農薬・微生物・残留溶媒・重金属などの不純物が混入していないかを確かめる分析です。
CBDやCBNなどの原料メーカーや商品を製造するメーカーが、分析機器を持っている場合もありますが、通常は専門的な分析ノウハウを持った第三者機関に分析を依頼します。
CoAとは「Certificate of Analysis」の略で分析証明書や試験成績書と訳します。
この記事ではカンナビノイド分析について解説していきます。
2. CoA取得の必要性
CoAの取得理由は法令を遵守し、商品の安全性や信頼性を担保するためです。
現在の法規制では、製品等に残留するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)について、商品毎に残留限度値が設けられ、この値を超える量のΔ9-THCを含有する製品等は「麻薬」に該当することになります。
(ア) 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末 (10ppm、10mg/kg、0.001%)
(イ) 水溶液 (0.1ppm、0.1mg/kg、0.00001%)
(ウ) その他のもの(1ppm、1mg/kg、0.0001%)
出典:令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます
CoAの取得をせずに商品を販売することも可能です。
しかし、仮に自社が製造した製品から上限値よりも多いΔ9-THCが検出された場合に、麻薬及び向精神薬取締法違反となり、商品の回収(リコール)や破棄が発生してしまうリスクがあります。
CBDは加熱条件下、酸性条件下でTHCへ変換する、温度、光、酸素によって分解するなどの調査結果もあり、注意が必要です。
出典:CBD商品を製造販売する際のTHCのリスク評価と対策方法
上記のようなリスクを回避するため、商品の試作段階で成分分析をする、製造した商品を分析してから販売開始するなどの工程を経ることで、安心して事業を運営することができます。
また、 Amazonなどの大手ECモールでは、出品許可を得るためにCoAの取得が義務付けられています。
Amazon.jpでは、
お客様に安全な商品をお届けすることに努めています。 2024年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」 が施行されたことを受け、 出品許可の申請に必要な書類が変更となりました。これに伴い、 2024年12月12日に「制限対象商品ガイドライン」内の「 カンナビジオール(CBD)商品」 ページを以下のように変更しております。現在出品中の商品につきましても、 新しいヘルプページに基づく出品許可の再申請が必要です。 必要書類
- CBD製品の成分分析結果。※テトラヒドロカンナビノール(
THC)の残留値がわかるもの。 分析結果はASINごとに必要です。 - 成分、製造者や販売者が確認できる商品のラベル、
パッケージの写真(デザイン化されたものではなく、 商品本体の写真。ASINごとに必要です)。食品や化粧品など、 法定表示が要求される商品については、 その部分が確認できる写真。
3. 成分分析を行うタイミング
3-1. 原料の製造後・輸入前
原料メーカーが原料を製造した後、輸入前のタイミングでTHCが残留限度値以下であり、日本の法規制に沿った規格になっているかどうかを確認します。
厚労省麻取部がCoAを元に商品の「麻薬非該当性確認手続き」を行っているため、多くの原料メーカーはここで麻薬非該当と確認を取ってから原料を輸入します。
また、国内に到着するまでの時間経過、到着後に倉庫での長期間保存による時間経過等により原料が劣化するケースも存在するため、輸入後も検査が必要になる場合もあります。
3-2. 原料の購入後
国内で原料の持ち主が変わった場合も、購入した原料とCOAの値が一致していることを確認するため、また新たな所有者が検査対象の物質に手を加えていないことを証明するためにCoAを取得しておくと安全です。
3-3. 最終製品化の後
最終製品化の後では、CBDやTHCなどのカンナビノイドが、ラベルでの表示の通り含有されているかを成分分析にて確認します。また、前述の通り大手ECモールへの出品の際など、取得が義務付けられる場合もあります。
4. 成分分析の依頼方法
4-1. 合法の条件を理解する
以下の2つが合法な商品を証明するための条件となります。この条件を満たす成分分析書の取得を目標にします。
・Δ9-THC
政令で定められた残留限度値を下回る必要があります。
政令では「Δ9-THC」の値が定められていますが、Δ9-THCAは熱でΔ9-THCに変化しやすい物質であるため、Total Δ9-THC = 「Δ9-THC + Δ9-THCA × 0.877」という式の計算結果を使用するとより安全です。
・Δ-8THC、Δ-8THCA、Δ-9THCA、THCV
「非検出」である必要がある。LOD(検出限界値)の定めなし。
4-2. 分析精度を確認する
商品の形状によって、法律で定められるΔ9-THCの残留限度値が異なるため、商品カテゴリ毎に検査精度も異なります。以下はAnresco Japanという分析機関の例です。
どの商品カテゴリで検査するかを選んだ後は、商品毎に設定されているLOD(Limit of Detection)「検出限界値」を確認します。検出限界値の値までカンナビノイドの定量ができるということです。1ppmとは0.0001%を表します。
Δ9-THC、Δ-8THC、THCA、THCV、THCVAなどの違法成分について以下の精度で測定できることが分かります。
・油脂粉末 1.67ppm
・水溶液 0.0167ppm
・その他 0.167ppm
Δ9-THCについては、分析機関のLOD(検出限界値)の値が、残留限度値の値より低く設定されていることを確認します。
Δ-8THC、Δ-8THCA、Δ-9THCA、THCVについては、非検出であれば合法で何ppmという定めはありません。LODが低すぎる場合、予期せず違法成分が検出されるリスクも高くなるので注意が必要です。
ガスクロマトグラフィー(GC)や液体クロマトグラフィー(LC)で特定のカンナビノイドを分離し、ダイオードアレイ検出器(DAD)やタンデム質量分析計(MS/MS)で検出するという分析手法がありますが、手法によってLODの値が異なります。詳細について知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
また、基本的なCoAの見方に関してはこちらの記事をご覧ください。
5. 分析機関の選び方
厚労省が以下の通りカンナビノイドの分析ができる機関をリストアップしています。
○製品中のΔ9-THCの含有量に関する検査が可能な機関はこちら(令和7年1月16日時点)
製品中のΔ9-THCの含有量を測定可能と申告のあった検査機関を掲載しております。掲載されている検査機関以外の検査機関における検査等を妨げるものではありません。※掲載されている検査機関での検査を希望する方は、当該検査機関に具体的な手続方法等を問い合わせてください。
ここに記載されている企業であれば、日本の法律に沿った分析サービスを用意しています。
海外の分析機関ですとKCA Lab、Anresco、Eurofinなどが有名で、数多くの分析の実績があり、オペレーションも確立されているため、比較的安価です。
日本の分析機関は政令施行後に、標準物質を入手し、検査事業を開始し始めた場合が多いです。現在は比較的高価ですが、これから徐々にサービスが安定化し、価格も下がっていく見込みです。
分析機関を選ぶ際は、LOD(検査精度)、納期、費用などで比較することをおすすめします。
分析にかかる期間は2〜3週間程度です。また分析にかかる費用は1検体あたり5-10万円程度です。
6. CoA取得時のFAQ
6-1. 検査結果のばらつき
同じバッチで複数回検査しても、以下の理由で結果が異なる場合があります。
検査手法(測定条件や検出器)の違いで、1回目はGC(ガスクロマトグラフィー)、2回目はHPLC(高速液体クロマトグラフィー)というように検査手法が変わったり、検出器が違ったりすると結果が異なることがあります。
また、測定に用いるCBDドリンクなどをサンプルに出した場合、沈澱により容器の下の液体の方が、溶け出している物質の量が多いといったことが、検査結果に影響を与えます。
分析機関であるAnrescoの話では以下の対策をしているとのことです。
一般的に大きな差異は生じませんが、低PPMで微量成分を測定する際には、わずかな差異が発生する可能性があります。LC-MS/MSで誤差は10%、HPLC-DADは5%くらいです。
10%の誤差とは、例えば5.0ppmという結果が出た時に、4.5ppm〜5.5ppmの間で検査結果がブレる可能性があるということです。
そのため弊社では安定した結果を提供するために、提出いただいた検体を「サンプルA」と「サンプルB」に分け異なる希釈率でそれぞれ2回ずつ分析します。結果が5%以内で一致しなければ再テストを行い一致するようにします。
それでも一致しない場合は、分析方法やサンプル自体に何か問題があると判断します。
最終的にAnrescoでは、2回のテスト結果が一致した場合のみ、その平均値を結果として提供します。
6-2. THC検出時の対応
もし万が一、THCが検出されてしまった場合には、企業所在地の住所を管轄する麻薬取締部または保健所に連絡をしてその指示に従う必要があります。
以下の通り厚労省医薬局監視指導麻薬対策課から、地方の厚生局に指示が出ています。
速やかに当該製品の流通等を停止させるとともに、当該製品の在庫量、保管場所を管轄の麻薬取締部に報告し、提出するよう指導すること。
上記のフォーマットに沿って報告をし、商品の回収が必要になります。
7. 法令を遵守したCBD原料のご案内

tokyo mooonは、CBD製品のOEMや原料卸を行っています。
取り扱い原料の特徴は以下3つです。
①法令を遵守した成分規格
②製造工程における各種認証とトレーサビリティ
③技術資料のご提供
CBD製品の原料に興味がある方は、お気軽にご相談ください。