アメリカにて、大麻を連邦全体で合法化し、社会的公正を促進するための上院法案CAOAがついに提出されました。
1. アメリカ、シューマー議員らが大麻の規制緩和に関する上院法案を提出
CAOAはCannabis Administration and Opportunity Actの略で、連邦の規制物質法から大麻を除外し、各州政府がアルコールのように大麻を管理できるようになる、連邦での嗜好用大麻合法化のための法案です。
以下は、今回提出されたCAOAの主要条項の詳細です。
- 制定後 180 日以内に規制物質法から大麻を除外することを司法長官に義務付ける
- 中小の大麻生産者には5%の連邦消費税を課し、5年後までに12.5%まで段階的に引き上げる。大企業の場合は、10%から始まり、最大25%まで増税される
- 嗜好用大麻が合法化された州では、21歳以上の成人のみが嗜好用大麻製品を購入できる
- 制定後1年以内に連邦で大麻関連の前科がある人の記録を抹消し、現在大麻で投獄されている人は裁判所に救済を申し立てることができる
- 大麻の使用や所持、大麻犯罪の前科を理由に連邦政府の給付を拒否されることを禁止
- FDA(食品医薬品局)、ATF(アルコール・タバコ・火器及び爆発物取締局)、TTB(アルコール・タバコ税貿易管理局)のすべての機関が重要な役割を果たし、大麻産業のための連邦規制枠組みを構築する
- FDA内には、大麻産業の生産、ラベル付け、流通、販売、その他の製造・小売要素の規制を担当する「大麻製品センター」が設置される
- FinCEN(金融犯罪取締ネットワーク)は、銀行や信用組合に対して、この政策変更により合法的な大麻ビジネスに対応できることを明確にするためのガイダンスを更新または新たに発行する。
- 各州は、大麻の生産と販売を引き続き禁止することを選択することができるが、合法州間の大麻製品の輸送がその管轄区域を通過するのを妨げることはできない
- 連邦政府が職員雇用時に実施する大麻の薬物検査を禁止(法執行機関や国家安全保障に関わるような機密性の高い職種の場合など一定の例外を除く)
- 嗜好用大麻合法化の社会的影響について、運転障害や暴力犯罪などに関する情報を含めて評価する
- BLS(労働統計局)は、大麻産業の事業主や従業員に関する人口統計データをまとめる必要がある
- HHS(米国保健社会福祉省)は、大麻に関する研究を促進する方法について、NIH(国立衛生研究所)と協力することが義務付けられる、研究目的で利用可能な大麻製品の多様性を確保するための具体的な要件が設けられる予定
- 青少年による消費を抑止することを目的とした公教育キャンペーンが行われる
- 運輸省は、長官が科学的な基準を設定することができないと判断しない限り、法案成立後3年以内にTHC障害運転に関する基準を策定し、各州がそれを採用するよう義務づける責任を負うことになる
- NHTSA(米国道路交通安全局)は、THC障害運転に関するデータの収集、この問題に関する教材の作成、教育キャンペーンを実施することを任務とする
- 天然または人工の香料を添加したベイプ製品の禁止
今回の大麻合法化法案は広範な要素を含む法案であることもあり、可決する見込みは低いと予想されています。
また、もしこの合法化法案が最終的に大統領に届いた場合、ジョー・バイデンがどう対応するかについても注目されています。
ホワイトハウスの麻薬担当官はバイデン政権が大麻を合法化した州をウォッチし、現在の禁止主義的アプローチの失敗を認識して連邦政府の政策に反映させていると述べています。
また、大統領は今月、大麻政策について初めて実質的な発言を行いました。
記者団に対し、大麻のために人々が刑務所に入るべきだとは考えていないことを再認識し、政権は大麻赦免問題に取り組んでいると述べました。
北米は全世界の大麻市場を牽引しています。アメリカが大きく規制緩和の方向に動けば、世界的に規制緩和の方向に動く可能性は濃厚です。今後もアメリカの大麻政策の動向をウォッチしていきます。
2. OFFの原料はオーガニック仕様
OFF株式会社は、CBD製品のOEM製造の受託や原料販売を行っている会社です。弊社で取り扱っている原料には、以下三つの特徴があります。
①合法性と安全性 ②製造工程における各種認証 ③信用・実績のあるサプライヤー |
①合法性と安全性
・厚生労働省や食品検疫所の正規の手続きを経て輸入済み
・ベイプやコスメに加え、食品としての使用(ティンクチャーやグミ等)も可能
・テスト結果(CoA)等も含め、透明性を持った情報提供
・「ISO17025」(権威ある第三者認定機関が認定する規格)を取得している3rd Party Labを厳選し検査
②製造工程における各種認証
・USDAオーガニック(無農薬栽培を示すアメリカ農務省による認証)
・NON GMO(遺伝子組み替えを行った作物を不使用)
・GMP(医薬品の製造と品質管理に関する基準を示すFDAによる認証)
・GRAS(一般に安全とみなされる食品に関するFDAの認証)
③信用・実績のあるサプライヤー
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