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アメリカ・コロラド州の大麻合法化状況

アメリカ・コロラド州の大麻関連の規制状況について、まとめました!

 

1. コロラド州で大麻は合法?

コロラド州では医療用、嗜好用ともに大麻は合法です。
2000年に医療用大麻、2012年の11月に嗜好用大麻の合法化が承認されました。

 

2. 大麻の所持・使用・譲渡に関する規制

コロラド州では、2012年に嗜好用大麻が合法化されました。この法律では、21歳以上の成人は、娯楽目的のために大麻を使用し、所持することができます。また、他の成人に大麻を譲渡することもできます(対価として支払いがない場合に限る)。

所持・使用制限は以下の通りです。

コロラド州では、21歳以上の成人は、大麻の濃縮物も含め、嗜好用大麻を合計で2オンス(56グラム)まで所持することができます。

また認可された店舗で、21歳以上の成人は、一度に1オンスまでの大麻を購入することができます。

2012年、コロラド州の有権者の55%が、成人の大麻の個人使用を合法化する、修正案64条を承認しました。この法律で、2012年12月10日より、21歳以上の成人がレクリエーション目的で2オンス(=56グラム)までの大麻を使用、所持、他の成人に贈与することが認められています。

 

3. 医療大麻に関する規制  

コロラド州では、2000年に有権者により"コロラド州医療用マリファナ法"が可決されました。 この条文により、医師から推薦された場合のみ、患者とその主な介護者に対し、限られた量の医療用大麻が事実上合法化されました。

これにより21歳以下である未成年でも医療用として大麻を消費することが可能となりました。条件としては、患者が18歳以上であり、親の同意と医師2名の診断があることです。

コロラド州では嗜好用大麻は合法ですが、医療患者として認定されるには、以下のような条件を満たしている必要があります。

  • オピオイド代替薬として
  • 自閉症スペクトラム症
  • カヘキシア
  • 慢性疼痛
  • 慢性的な神経系障害
  • 緑内障
  • HIV/AIDS(エイズ)
  • 吐き気
  • 持続的な筋肉の痙攣
  • 心的外傷後ストレス症候群(PTSD)
  • 発作など

また嗜好用大麻が合法であるのに、医療用大麻を必要とする患者として認定されるメリットとして、診断に必要に応じて2オンスより多くの大麻を所持することができることが挙げられます。また医療用大麻使用者は、医療用大麻協同組合に加入することができ、協同組合がマリファナを栽培し、安定した品質のマリファナを手に入れることができます。それに加えて、医療用大麻を購入する際の税金が安くなる場合もあります。

 

4. 大麻の栽培に関する規制

21歳以上の成人は嗜好用として一人当たり大麻草を最大6本(3本未成熟、3本成熟)まで栽培できるようになりました。

しかし市町村単位では、より厳しい法律を制定している場合があります。例えば、コロラド州のデンバーでは、21歳以上の大人が3人以上いる場合でも、家庭での栽培は12本までに制限されています。

この制限を超えて栽培した場合、軽犯罪に問われ、 6カ月から18カ月の懲役および/または500ドルから5,000ドルの罰金となります。

医療用大麻患者またはその介護者に対しての大麻草栽培の規則は、嗜好用同様、大麻草を最大6本(3本未成熟、3本成熟)まで栽培することができます。

また嗜好用大麻として、医療用大麻としての大麻草栽培は人目につかない場所である時に限り、自宅で屋内外問わず栽培可能となります。自家栽培の大麻や大麻製品は売ることができず(譲渡は可能)、ライセンスを持つ大麻事業者のみ販売が可能です。

 

5. 大麻使用下での運転に関する規制

コロラド州では大麻の使用は合法ですが、その影響下で運転することは合法ではありません。

警察官は呼気、血液、尿、又は唾液の一つ以上の化学的検査を大麻使用下で運転している可能性がある者に対して実施すること、実地を要求することができます。またこの検査を拒否した場合、裁判での有罪の証拠として認められます。

大麻使用下での運転の罰則は以下の通りです。

初犯:

1年以下の懲役、または600ドル以上1000ドル以下の罰金、もしくはその両方が科されます。

2回目の違反(10年以内):

1年以下の懲役、または600ドル以上1500ドル以下の罰金、もしくはその両方が科されます。

また医療用として大麻を使用し運転していた場合、車内で大麻の包装を開けて製品を運送する場合でも、交通違反で起訴される可能性があります。
 

6. 公共の場所での大麻使用に関する規制

大麻は、コロラド州では、指定された場所で合法的に摂取することができます。

大麻を使用できる場所は以下の通りです。

私有地(例:自宅)、賃貸の場合は、家主によって大麻の使用や所持を禁止している場合があります。

宿泊施設(例:ホテル)、宿泊施設の提供者は、その敷地内で大麻の使用を許可するかどうかを決定することができます。

また、喫煙、飲食、吸引など、いかなる方法であれ、公共の場での大麻の使用は禁止されています。これには、屋外・屋内をはじめ、連邦所有地(例:国立公園)、公共の場(レストラン、スキー場、歩道など)など多くの場所が含まれます。
 

7. アメリカ大麻観光事業のご紹介

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世界の最新トレンド・大麻観光について知りたい方は以下の記事をご覧ください。

【決定版】現代の大麻観光論 – tokyo mooon

アメリカの最新の大麻シーンについて知りたい方は以下をご覧ください。

【2023年版】アメリカの大麻のすべて – tokyo mooon

tokyo mooonのアメリカ拠点のあるオレゴン州の大麻観光に役立つ記事は以下です。

アメリカ・オレゴン州の大麻観光を合法的に楽しむためのツアーガイド – tokyo mooon

 

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